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2022年6月15日

塾生の国外留学等に伴う渡航について

 塾生の国外留学および各種学会・プログラム等に伴う渡航については、外務省の感染症危険情報レベル1以下の国への渡航を原則としていますが、レベル2またはレベル3の国への渡航についても、大学が指定した条件を満たした場合、塾生からの申請に基づいて渡航を認めています。このたび国内外の状況に鑑み、レベル2の国への渡航については、ワクチン接種完了を強く推奨するものの、必須とはしないこととします。

 なお、塾生が所属する学部・研究科、および留学プログラム等を主催する組織(諸研究所・センター等)から別途指示がある場合にはその申請方法や諸条件に従ってください。

<対象となる渡航>

  • 国外留学に伴う渡航
  • 休学(語学研修やインターンシップ等)に伴う渡航
  • 各学部・研究科や諸研究所・センター等が主催する海外プログラムの参加に伴う渡航
  • 国際共同研究や国際会議への参加に伴う渡航


<渡航を認める主な条件>

  1. 塾生および保証人が渡航を強く希望していること
  2. 塾生および保証人が渡航先の国における外務省の危険情報レベル・感染症危険情報レベルやレベル1以下でない場合のリスクを理解し、渡航によって生じるすべての責任を塾生および保証人が負うこと
  3. レベル3の国への渡航については、原則として日本(あるいは所在国)出発までに、新型コロナウイルスのワクチン接種を完了していること(レベル2の国への渡航については、新型コロナウイルスのワクチン接種の完了を強く推奨しますが、必須とはしません。)
  4. 新型コロナウイルス感染症に対応する保険に加入していること
  5. 渡航後に帰国勧告が発出される場合などは、渡航先の大学等や本学からの指示に従うこと
  6. 渡航先の国において、日本(あるいは所在国)からの入国制限がなく、渡航に必要なビザが発行される等、渡航ができること
  7. 渡航先の入国に際しての条件や行動制限措置について、対応が可能であることを確認すること
  8. 渡航先の医療体制が十分に整っており、受診が可能であることを確認すること
  9. 渡航先の大学・機関等において、感染予防対策や感染した場合の支援体制が十分に整っていることを確認すること
  10. 帰国後に要請される検疫手続きによる影響について確認し、対応を予定すること

      (以下は、「国外留学」の場合のみ)
      1. 渡航先の大学等が国外からの留学生の受入を許可しており、対面授業やオンライン授業等が提供されていること


以上