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新型コロナウイルス感染症拡大の影響や、主たる家計支持者の死亡、失職、疾病、または、震災・火災・風水害等により家計が急変し、学業の継続が著しく困難になった場合に利用できる、奨学金や支援制度をご紹介します。
学費(授業料等)の延納制度
慶應義塾大学修学支援奨学金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響や家計支持者の死亡・収入減などによる急激な家計状況の悪化、あるいは、継続的な経済的困窮により、勉学の意欲を持ち修学の意思が強いにもかかわらず学業の継続が困難である学生に対し、経済的支援をすることを目的とした奨学金です。大規模自然災害に被災した学生に対する支援も実施します。(年2回 6月・11月募集)
※募集要項は、各キャンパスの「奨学金公募情報」(塾生サイト)に掲載します。
「2000年記念教育基金」教育援助一時金
慶應義塾大学に入学後に家計支持者の死亡・失職等により家計状況が急変し、経済的に学業の継続が困難な塾生に対して支援を行う指定寄付奨学金です。学部に在籍する塾生(留学生を除く)が対象です。 (年2回 5月・11月募集)
※募集要項は、各キャンパスの「奨学金公募情報」(塾生サイト)に掲載します。
慶應義塾大学東日本大震災被災学生復興支援奨学金
東日本大震災における災害救助法が適用された地域に家計支持者もしくは学費負担者である学生本人が居住し、被災により家計が激変したことにより、学業の継続が困難になった塾生を支援する奨学金です。
※募集要項は、各キャンパスの「奨学金公募情報」(塾生サイト)に掲載します。
塾生の生活を守るための「食の支援」
家族の経済的困窮や親元を離れて生活している場合など、生活費の大部分を自身のアルバイト収入で賄わざるを得ないのにもかかわらず、新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が悪化し、日々の食生活に不自由を感じている塾生に対し「食」に係る支援を実施します。
民間の奨学財団等が独自に実施する奨学金等
優秀な学生であるにも関わらず、経済的理由で学業の継続が危ぶまれる学生に対して、民間財団や地方公共団体が将来の活躍を期待して経済的支援を行う奨学金です。
※募集の告知が届き次第、各キャンパスの「奨学金公募情報」(塾生サイト)に掲載します。
高等教育の修学支援新制度
【非課税世帯及びそれに準ずる世帯の「学部生」の方】
住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯を対象に、学生生活に必要な生活費等をカバーする給付型奨学金と授業料等減免による支援を行う制度です。通常、前年度の課税標準額により審査を行いますが、新型コロナウイルス感染症の影響などで家計が急変した場合には、家計急変後の収入見込みにより審査が行われます。申請は随時受け付けますが、家計急変の事由が発生した時から3か月以内に大学を通じて日本学生支援機構に申し込む必要があります。家計急変事由が発生したら、速やかに各キャンパス奨学金担当に相談してください。
家計急変の対象とならない方についても、年2回の在学採用(4月に募集開始予定)に申込むことができます。対象となり得るかどうかは、『進学資金シミュレーター』で確認することができます。
日本学生支援機構 貸与奨学金
日本学生支援機構の貸与型奨学金では、第一種(無利子)奨学金及び第二種(有利子)奨学金による支援があります。貸与月額は選択可能です。通常、前年度の収入金額等により審査が行われますが、新型コロナウイルス感染症の影響等で家計が急変した場合には、「緊急採用」「応急採用」として家計急変後の収入見込みにより審査が行われます。以下の条件に該当する場合、家計が急変した方を対象にする「緊急採用」「応急採用」に応募することができます。申請は随時受け付けますので、まずは、各キャンパス奨学金担当に相談してください。
家計急変の対象とならない方についても、「在学採用」に申込むことができます(4月・10月に募集)。第一種奨学金は月額2~6.4 万円(自宅・自宅外、学校種ごとで貸与月額は異なります。)、第二種奨学金は月額2~12 万円(貸与利率:[利率見直し方式]0.040%、[利率固定方式]0.369%(2022年3月貸与終了者の場合))から貸与月額を選択できます。「高等教育の修学支援新制度」よりも幅広い所得の世帯の方が対象となり、対象となり得るかどうかの見込みは、進学資金シミュレーターで確認することができます。なお、入学時に、希望により入学後第一回目の振込時にまとまった金額(10 万円~50 万円)の貸与(入学時特別増額)を申請することもできます。
緊急特別無利子貸与型奨学金 【アルバイト収入減の方】
アルバイト収入の大幅減少により修学が困難になっている学生等が緊急的に新たに奨学金の貸与を希望する場合に、実質無利子で貸し付けを行う制度です。新規申し込みを受け付けます。
有利子の貸与型奨学金 【就職が決まっていない方】
新型コロナウイルス感染症の影響等による内定取消等で、やむを得ず、本来の卒業予定期を超えて2022年度も大学等に在籍する学生等に対して、緊急支援として、修業年限を超えて第二種(有利子)奨学金の新規貸し付けを行う制度です。貸与期間は最大1年間です。新規申し込みを受け付けます。
休学中の者への有利子の貸与型奨学金【休学中にボランティア活動等に参加する方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大学等を休学してボランティア活動に参加する等、学びの複線化を理由に休学する学生等に対して、第二種(有利子)奨学金の貸し付けを行う制度です。貸与期間は最大1年間です。新規申し込みを受け付けます。
大学院生に対する業績優秀者返還免除制度の申請期間の柔軟化 【大学院生で対象の方】
業績優秀者返還免除制度の申請を希望していた者が、新型コロナウイルス感染症の影響による研究計画の遅延等のため、貸与期間中に業績を挙げることができなかった場合、特例として、2022年度の申請が可能となります。また、返還免除内定者のうち、災害、傷病、感染症の影響その他のやむを得ない事由により修業年限内で課程を修了できなくなった者については、修業年限内で課程を修了したものとみなされます(内定取消の対象外となります)。
※現在、募集を終了しています。
学生等の学びを継続するための緊急給付金
新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入やアルバイト収入の減少が生じ、学業の継続が困難な状況になっている学生に対し、国から緊急に給付されるものです。家庭から自立して自身のアルバイト収入で学費を賄っていること、新型コロナウイルス感染症の影響でその収入が減少していること、既存の支援制度を活用しても学費等の支出が困難であること、が申請要件となります。
日本政策金融公庫 教育ローン
大学等に入学・在学する方の保護者に対し、学生等1人あたり350 万円以内(一定の要件に該当する場合は、450 万円まで)の貸付を行う制度です。利息は年1.65%(固定金利)です。
国民年金保険料の学生納付特例制度
20歳以上の学生で、所得が少なく保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が猶予される制度です。(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする臨時特例措置が延長されます。)
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(新型コロナに伴う特例措置)
【事業主】
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持を図るため、労使間の協定に基づき休業を実施した場合に、事業主が従業員に支払った休業手当の一部を助成するもので、学生アルバイトを含む非正規雇用の従業員の休業も助成金の支給対象としているほか、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小している事業主に対し、助成率の引上げ等の特例措置を講じています。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
【学生アルバイトを含む、休業手当を受けることができなかった中小企業の労働者】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、休業前賃金の8割(日額上限9,900 円)を、休業実績に応じて支給を行うもので、学生アルバイトも支援対象となります。また、時短営業等で勤務時間が減少した場合や、シフト日の減少など月の一部分の休業も対象となります。(就労した日などを休業実績から除いた上で対象となります。)
生活福祉資金貸付金(緊急小口資金の特例貸付)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための生活資金を必要とする世帯に20万円以内の貸付を行う制度です。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。
※申請期間は、2022年6月末まで。
※緊急小口資金のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象に、月15万円以内(単身世帯の場合)を貸付上限額とした無利子の貸付を行う総合支援資金があります。
生活福祉資金貸付金(教育支援資金)【低所得世帯】
低所得世帯を対象として、大学等に修学するために必要な経費について、月額6.5万円以内(大学の場合)を無利子で貸付を行う制度です。また、入学に際し必要な経費について、50万円以内の貸付を行うものです。
母子父子寡婦福祉貸付金(就学支度資金・修学資金)
【母子・父子・寡婦家庭の方】
母子・父子・寡婦家庭の方が、大学等に就学するための授業料、書籍代、交通費、生活費等に必要な資金の貸付を受けられる制度です。
住居確保給付金 【独立生計・収入減の方】
離職・廃業後2年以内又は休業等に伴う収入減少により住居を失うおそれが生じている方(※)に家賃相当額(住宅扶助特別基準額が上限)を自治体から家主へ支給することで支援する制度です。
※学生アルバイトの場合は、基本的には対象には想定されていませんが、世帯生計を維持している(専らアルバイトにより学費や生活費等を賄っていた等)ことや求職活動などの支給要件に該当する方は支給対象になる場合があります。