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国の「高等教育の修学支援新制度」 家計急変を事由とした申請について

2020年4月から開始された国の「高等教育の修学支援新制度」では、予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば、支援の対象となります。採用となった場合、給付型奨学金と授業料等減免が適用されます。
以下の内容を確認のうえ該当する場合は、所属キャンパスの奨学金担当窓口まで相談してください。

【申請受付終了のお知らせ】
新型コロナウイルス感染症に係る影響による給付奨学金(家計急変採用)における申請については、事由発生日が令和5年7月末(申請受付は令和5年10月末)までの者をもって受付を終了します。


(2023.6.26更新)学生部

申請資格

日本学生支援機構給付奨学金の支給要件および同機構の定める家計急変の事由を満たす必要があります。
詳細は下記の日本学生支援機構のリンクよりご確認いただけます。
学部生(私費外国人留学生を除く)が対象です。

【外部リンク】日本学生支援機構「給付奨学金」 
【外部リンク】日本学生支援機構「給付奨学金-家計急変-」 

急変後の収入が支援の対象となるか否かは、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターにて確認できます。

【外部リンク】日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」

申込対象となる家計急変の事由は以下の通りです。

事由 証明書類
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡 下記のいずれか
・戸籍謄本(抄本)
・住民票除票
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 ・医師による診断書(※1) 及び
・病気休職中であることの証明書(※2)
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業(※3)の場合に限る) ・雇用保険受給資格者証(第1面・第3面・第4面)(※4)
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①上記A~Cのいずれかに該当
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
・罹災証明書

E:本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所等することとなった場合であって、次のいずれかに該当
① 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助又は同法第31条の規定による措置延長を受けることとなった者
② 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第3項第3号の規定による一時保護を受けることとなった者又は同法第36条に規定する婦人保護施設に入所することとなった者
③ その他、上記①又は②に準じる者として、公的機関による保護を受けることとなった者(避難先は公的施設以外の民間シェルター等も含む)
※父母がもう片方の父母から暴力等を受け、これから退避するために同伴されて上記の施設等において保護又は一時保護を受けることとなった者や、本人が自身の配偶者から暴力等を受けた場合にもこの事由の対象となりえます。

・公的機関による保護証明書(「証明書様式」)(※5)
新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変
(表A~Cのいずれにも該当しない場合には、例外的に表「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして取り扱う)
※新型コロナウイルス感染症に係る影響による給付奨学金(家計急変採用)における申請については、事由発生日が令和5年7月末(申請受付は令和5年10月末)までの者をもって受付を終了します。
提出する証明書類等の詳細は下記Webページで確認してください。(※6)
日本学生支援機構WEBサイト


※1 医師による診断書には「就労困難な状況が開始した日」及び「就労困難」であること、その期間が「半年以上」であることの記載が必要です。
※2 ①当該休暇(休職)の期間、及び②当該期間中の給与等支給状況について記載した勤務先発行の証明書が必要。(様式自由で①②記載のもの、又は所定の様式「休職証明書(家計急変採用提出用)」の提出が必要です。)
※3 「非自発的失業」については、日本学生支援機構作成の冊子『給付奨学金案内-家計急変-』P.7で確認をしてください。
※4 傷病手当金受給中など、雇用保険受給資格者証の発行がなく提出できない場合は、雇用保険被保険者離職票(離職年月日と離職理由コードが記載されたもの)と所定の様式「雇用保険受給資格者証を提出できない場合の事情書を提出してください。
※5 原本の提出が必要。公的機関による保護証明書に記載された保護施設への入所年月日 が家計急変の事由発生日となります。
※6 支援対象になり得る具体的な公的支援の例は、日本学生支援機構「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援」のWEBサイトで公表されています。

申請期間

申請は随時受付となりますが、家計急変の事由が発生したときから3か月以内に大学を通じて日本学生支援機構に申請を行う必要があります。
事由発生後、速やかに所属キャンパスの奨学金担当窓口まで相談してください。
ただし、家計急変の事由が
進学の前々年1⽉以降、進学の前⽉まで(4⽉⼊学の場合︓2021年1⽉〜2023年3⽉)に発生していた場合は、進学後3か月以内に申し込む必要があります。

申請方法

申請方法は原則、定期採用と同様になります。ただし、申請スケジュール等は定期採用と異なりますので、必ず事前に所属キャンパスの奨学金担当窓口まで相談してください。

定期採用の申請方法について

申請に必要な書類 

『慶應義塾大学奨学金案内』、日本学生支援機構『給付奨学金案内-家計急変-』の冊子を参照し、下記のチェックリストにそって必要書類を準備してください。(keio.jp認証が必要です。)

【PDF】国の「高等教育の修学支援新制度」家計急変チェックリスト

なお、提出書類のうち下記の書類はこちらから入手できます。(項目2~3はkeio.jp認証が必要です。)
1.【外部リンク】日本学生支援機構 冊子『給付奨学金案内-家計急変-』[PDF] ※申請に必要な日本学生支援機構作成の書式についても、このページからダウンロードできます。
2.【PDF】大学等における修学支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書
3.【PDF】大学での修学目的・意欲等に係る学修計画書 
  【Word】大学での修学目的・意欲等に係る学修計画書
  ※学修計画書は、いずれかを使用して1部作成してください。

その他

  • 家計急変事由発生から3か月以内に日本学生支援機構に手続ができなかった場合、申請ができなくなります。家計急変での申請ができなかった場合、年2回実施する定期採用への申請は可能ですが、定期採用ではマイナンバーより取得できる最新の住民税情報に基づき家計基準の判定が行われますので、家計急変後の収入が反映されるのは1年~1年半後となることがあります。
  • 家計急変により採用された場合、3か月ごとに収入状況の判定が行われます。そのため、3か月ごとに収入に関する書類を提出いただく必要があります。
  • すでに国の「高等教育の修学支援新制度」に申請・採用されている場合も、さらなる家計状況の悪化により、家計急変を事由とした申請を行うこともできますが、審査の結果、必ずしも支援額が多くなるとは限りません。
  • 慶應義塾大学では本制度以外にも家計が急変した方向けの奨学金を用意しています。塾生サイ「家計急変・災害被災時の支援制度」もあわせてご確認ください。



お問い合わせ

不明な点がある場合は、在学生問い合わせフォームから問い合わせてください。