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「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』追加募集について

2020年7月13日 掲載
2020年7月17日 Q&A追記

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、アルバイト収入の減少などで学生生活の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、緊急で現金給付を行う「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について、文部科学省より2次募集を実施する旨の通知がありました。
受給を希望する場合は、以下を確認のうえ、申請期日までに手続きを行ってください。

支援の対象となる要件や支援額等、制度の概要等については、文部科学省のホームページをあわせてご覧ください。


1.対象者

・学部生(通信教育課程生・留学生を含む)
・大学院生(留学生を含む)
※休学中の学生も申請可能です。
※別科生も申請可能です。
※科目等履修生等の非正規生は対象外です。

第1次募集期間中に申請している場合の取扱い(★)

6月12日(申請締切日)までにLINEまたは郵送により申請を提出し、事務局がその申請を受理している場合は、(既に給付金が支給されている場合を除き)追加募集分でもひきつづき申請した者として扱われますので、今回、改めて申請する必要はありません
第1次募集期間中に申請を受理した学生には、7月9日にkeio.jpアドレス宛てに、「(連絡)「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』追加募集での取扱いについて/Notification regarding the handling of the additional recruitment round for the Emergency Student Support Handout for Continuing Studies」というタイトルの通知を送りましたので、メールを必ず確認してください。
(通知が届いていない場合は、締切日・時間までに申請が完了していなかった等の理由で、申請が受理されていない可能性があります。)

なお、LINEによる申請システムは現在も稼働しており、6月12日までにアクセスしていた場合は、今も、申請情報を閲覧・変更することは可能となっていますが、6月13日以降にLINEシステムにおいて更新された情報については、本学での判定においては使用されませんので、注意してください。


2.申請要件

「学びの継続」のための 『学生支援緊急給付金』 申請の手引き (学生・生徒用) の「5.支給対象者の要件(基準)」を確認してください。

※(丸付き数字)6の5の要件である、「5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者」には、慶應義塾大学独自の奨学金を現在受給中の者および申請中の者も含まれます。(留学生と別科生を除く)

※本学での申請時には、採用時に給付金振込を希望する口座情報(通帳のコピー等)は全員提出が必須となります。
※住民税非課税世帯として申請をする者は、根拠資料(生計維持者等の住民税非課税証明書)の提出は必須となります(申請条件は、本WEBページの「6.よくある質問・問い合わせについて」のQ&Aを確認してください)。


3.給付額

(1)住民税非課税世帯の学生:20万円
(2)上記以外の学生:10万円


4.申請方法・期限

申請期限 7月21日(火)

申請方法 申請は、下記フォームで受付します。所属キャンパス、学部・研究科によって申請フォームが異なりますので、注意してください。
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』追加募集申請フォーム

 ※第1次募集期間中に申請している場合(上記★参照)は、申請できません。
 ※通信教育課程在学生は、通信教育部WEBサイトで確認してください。


5.推薦者・採用者の発表・支給方法

推薦者の発表について
申請フォームの内容に基づき⼤学が国(⽇本学⽣⽀援機構)へ推薦を⾏います。「大学からの国への推薦者」に関する発表や個別の通知は行いません。

採用者の発表・支給方法について
・採用者には、国から下記の口座に給付金が振り込まれます。
 1)⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦受給者は奨学⾦振込⼝座
 2)1)以外の採⽤者は、申請時「振込先情報」に記入した⼝座

※採用者の発表は、給付金の振り込みをもって行われます。採否についての通知は行われません。


6.よくある質問・問い合わせについて

よくある質問

まずは、文部科学省のWEBサイトで公開されていますので、確認してください。

Q.「権限が必要です」と表示され、申請フォームにアクセスできません。

A. webブラウザーに keio.jp 以外のGoogleアカウントでログインしていると、申請フォームにアクセスすることができません。Googleアカウントを開き、keio.jp アカウントでログインし直してください。(アカウント切り替え後は、一度ブラウザーを閉じて、再度起動することをお薦めします。)

Q.申請フォームに登録した内容に誤りがありました。修正はできますか。

A. 一度登録した申請データは修正ができません。入力は慎重にお願いします。

Q.申請要件(1~6、または、1~5+7)を全て満たさないと申請できないのでしょうか。

A.申請要件のすべての条件を満たさない場合でも申請は可能です。ただし、本制度は各⼤学での推薦可能枠が定められているため、推薦の順位が下がることがあります。

Q.申請をすれば、必ず採用されるのでしょうか。

A.各大学において推薦可能枠が定められているため、申請要件をすべて満たしていても、採用されないことがあります。

Q.どのような場合に「住民税非課税世帯の学生等」に該当するのでしょうか。

A.学生の生計維持者(保護者等、通常は父母2名)が住民税非課税であることが、住民税非課税証明書(市区町村役所発行)によって証明できることが「住民税非課税世帯の学生」に該当する条件となります。留学生の場合は、生計維持者が在日しており、かつ住民税非課税であることが証明できる場合に限ります。

Q.非課税世帯の証明書類は、何を提出すればよいのでしょうか。

A.日本人学生、留学生に関わらず本人と生計維持者(父母2名の場合は両方とも)の住民税非課税証明書(日本国内で発行されたもの)の提出が必要です。生計維持者が海外に居住していて住民税非課税証明書が提出できない場合、本制度においては、原則、住民税非課税世帯の扱いとはなりません。

Q.私は、父母から学費や生活費など一切の支援を受けておらず、住民税も非課税です。住民税非課税世帯として申請するには、何を提出したらよいのでしょうか。

A.学生本人と配偶者(配偶者がいる場合)の住民税非課税証明書と、健康保険被保険者証(父母の被扶養者ではなく有効期限内のもの)を提出してください。(留学生の場合は、前述の書類が提出できた場合でも、住民税非課税世帯の扱いとならない場合があります)

Q.留学生ですが、親は日本に居住していません。申請フォームでの「父・母から独立し生計を立てる」という条件に当てはまりますか。(2020.7.17更新)

A.「独立して生計を立てる」とは、以下の全ての項目を満たしている状態のことをいいます。

 ・生計維持者(父母等)と別居している。
 ・生計維持者(父母等)から学費や生活費などの経済的支援を全く受けず、あなた自身(および配偶者)の収入のみで生活している。
 ・誰の「扶養家族」にもなっていない。

Q.学生証が手元に届いていません。どうすればいいですか?

A.申請時に必ず学生証を登録する必要があります。直ちに、所属するキャンパスの学生部・学生課に連絡し、発行を受けてください。

Q.学生証を紛失しました。

A.申請時に必ず学生証を登録する必要があります。直ちに、所属するキャンパスの学生部・学生課に連絡し、発行を受けてください。


問い合わせについて

『学生支援緊急給付金』に関して質問がある場合は、塾生サイトの在学生お問い合わせフォームを利用してください。

※通信教育課程在学生は、通信教育部WEBサイトで確認してください。