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慶應義塾大学学生
保証人各位
慶應義塾
「保証人」の名称変更および役割の明確化について
平素より慶應義塾の教育・研究にご理解をいただきありがとうございます。慶應義塾大学(含む・大学院)の学則における「保証人」は、学生本人が教育・研究活動を行っていくため、また社会的に自立していく過程において、それを支える重要な役割を担われています。その担われてきました役割については変わることはありませんが、一方で、民法改正による成年年齢の引き下げ等に伴う社会情勢の変化等にも鑑み、下記のとおり名称変更を予定しておりますので、お知らせいたします。
これまでのご理解とご支援に感謝を申し上げるとともに、本件についてもご協力賜れればと考えております。何卒よろしくお願いいたします。
記
1 あらたな「保証人」に代わる名称およびその時期について
以下のとおり名称変更を予定しています。
旧(2026年度まで): 保証人
新(2027年度から): 保護者等
2 名称変更に伴う大学の対応について
上述のとおり、名称変更を行うことにより、具体的な役割が変化することは想定していません。現在、保証人の方に担っていただいている役割は以下のとおりですが、変更は予定していません。
・入学を許可された者は「保証人」(※「保護者等」へ)を立てなければならないこと。
・大学に休学・退学等を願い出る際、同意を得る対象であること。
・その他学生の緊急時の連絡先であること。
なお、本変更に伴って学生または保証人(今後の「保護者等」)の方に対応いただく事項はありません。
3 本件通知に関する問い合わせ先について
所属する学部・研究科学事担当(問い合わせ内容により異なる部署が担当する場合があります)
https://www.students.keio.ac.jp/com/other/contact/faq.html
以上


