薬学研究科学位審査基準(2016年2月22日制定・2026年2月2日更新)
慶應義塾大学大学院薬学研究科(以下「本研究科」という)における学位論文の審査の手順は、学位の授与に関する内規および学位規程施行細則によるものとする。
「慶應義塾大学大学院薬学研究科 学位規程施行細則」に定める学位論文審査基準は、以下のとおりとする。
◆薬科学専攻修士課程
学位論文が満たすべき水準
当該薬科学分野における専門知識に基づき、明確な目的と適切な方法論をもって研究を遂行し、新規性を有する結論を導き出していること。また、先行研究との関係性が明確であり、研究活動における倫理性や法令遵守ができること。
修士学位論文の審査に当たっては、以下の項目について総合的に評価し、合否を決定する。
- 学位申請者が主体的に取り組んだ研究の成果であること。
- 研究の主たる部分が学位申請者の修士課程在学中に行われたこと。
- 学位申請者が、研究者としての倫理を理解し、これを遵守して研究を行っていること。
- 研究が、省庁・慶應義塾・薬学部・本研究科・関連学会等の定めるガイドライン・規程・申し合わせ等に従って行われていること。
- 研究の内容が新規性を有しており、他者の学位論文の主要な内容を含まないこと。
- 研究の背景および目的が明確であること。
- 研究目的を達成するための研究方法が、適切かつ明確に記述されていること。
- 研究結果が明確にわかりやすく記載されていること。
- 研究結果に基づいた考察が行われていること。
- 文献が適切に引用されていること。
◆薬科学専攻後期博士課程および薬学専攻博士課程
学位論文が満たすべき水準
独自の視点に基づくテーマ設定と高度な理論的または実証的研究に基づき、当該薬科学および薬学分野の発展に十分な貢献度があること。査読付き国際学術誌に匹敵する水準で論理的に構成され、世界的な視点から見て独創性が認められること。
博士学位論文の審査に当たっては、以下の項目について総合的に評価し、合否を決定する。
- 学位申請者が主体的に研究の構想を立案し、その課題の解決に向けて取り組んだ研究の成果であること。
- 本研究科課程による博士学位論文においては、研究の主たる部分が学位申請者の本研究科薬科学専攻後期博士課程もしくは薬学専攻博士課程在学中に行われたこと。
- 学位申請者が、研究者としての倫理を理解し、これを遵守して研究を行っていること。
- 研究が、省庁・慶應義塾・薬学部・本研究科・関連学会等の定めるガイドライン・規程・申し合わせ等に従って行われていること。
- 研究の内容が新規性を有しており、他者の学位論文の主要な内容を含まないこと。
- 研究の背景および目的が明確であること。
- 研究の目的が薬科学・薬学の発展に結びつくものであること。
- 研究目的を達成するための研究方法が、適切かつ明確に記述されていること。
- 研究結果が明確にわかりやすく記載されていること。
- 研究結果に基づいた考察が行われていること。
- 研究によって得られた成果が、薬科学・薬学の発展に寄与し、社会に貢献するものであること。
- 文献が適切に引用されていること。
以上